Contents
個人事業主の青色申告控除メリット・デメリットについて
ご覧いただきありがとうございます。Triverです
このページでは、副業における個人事業主の青色申告控除におけるメリット・デメリットをまとめています
結論からとなりますが、メリットが大きいので絶対にやった方がいい!です
メリット・デメリットの他、青色申告控除ってそもそも何?について解説します
青色申告控除とは?
「青色申告」とは、個人事業主やフリーランスが帳簿記帳について国税庁が定める一定の水準を満たし、
かつその記帳に従って正しく所得税を申告する場合、
所得税の計算(すなわち確定申告)において有利な取り扱いが受けられる制度のことをいいます
分かりにくいですね・・・
簡易な説明となりますが「青色申告」を選択すると、
収める税金を低く抑えられるようなメリット(節税)が得られる代わりに、
日々の取引を、「国が求める方法」で記録しなければならない(デメリット)となります
青色申告を行う場合には、確定申告書とともに「青色申告決算書」を提出します
また、新しく個人事業主となる場合は、開業届とともに「青色申告決算書」を提出するのがお勧めです
↓こちらが青色申告特別控除の用紙です

画像 国税庁ホームページ
青色申告控除のメリット
①青色申告特別控除が受けられる
特別控除とは青色申告を選択し、事業所得または不動産所得を得るような個人事業主、フリーランスが、
「複式簿記」という方法で取引を記帳している場合には、所得から特別に65万円を控除(つまりマイナス)できる仕組みです
本来の国の作業を代替しているので、ボーナスとして、それだけ納める所得税は少なくなる制度です
次に「複式簿記」とは、会社で使用している記帳方法になります
代表的なものは、日商簿記の資格試験で学習するような記帳の方法です
複式簿記を使用しない場合や、青色申告を選択しているが「山林所得」を得ているような個人事業主・フリーランスの場合は、
残念ながら65万円とはいきませんが、10万円を所得から特別に控除できます
一方で、白色申告を選択した場合には、このような所得税上の控除に関するメリットは全くありません
その為、白色申告は絶対にお勧めしません!
事業スタート時から利益(所得)が発生するような場合には、青色申告の特別控除の65万円分は大きなメリットとなります!
- 青色申告控除では65万円の節税が出来る
- 青色申告控除には複式簿記での記帳、提出が必要になる
- 白色申告控除は10万円までで青色申告控除に大きく劣る
②青色事業専従者給与を必要経費にできる
生計を一にしている配偶者や親族の方が、個人事業主やフリーランスの事業に従事している場合、
一定の要件を満たせばその支払給与が、必要経費(いわゆる費用)として認められる、という制度があります
この場合の「個人事業主・フリーランスの事業に従事し、
生計を一にしている配偶者や親族」の方のことを「専従者(せんじゅうしゃ)」にあたります
こちらの専従者給与ですが、青色申告と白色申告とでは、必要経費として認められるための要件や金額が異なります
この経費がポイントで専従者給与も、上述の特別控除と同様、専従者さんに給料を支払っても、
一世帯で考えた場合、支出が発生しないメリット(支出が発生せず、経費として課税所得が抑えられる)が非常に大きい制度です!
さらに青色申告の場合、専従者給与が適正と判断されれば、必要経費に計上できる金額に上限もありません
一方で白色申告の場合には最大でも86万円までしか、必要経費として計上できません
繰り返しになりますが「必要経費にできる」ということは、
その金額だけ、所得を少なく計算できます=納める所得税を少なくできます!
専従者として認められた場合、支払給与額が必要経費として認められますが、
青白関係なく扶養控除が認められなくなりますので、専従者とするかどうかは、どちらが所得税の計算上有利になるのか要注意です
- 配偶者や親族の方を専属従業者に出来る
- 専属従業者への給料は経費に出来る
③30万円未満の減価償却資産は一括して必要経費にできる
確定申告時、通常10万円を超える備品(PCなど)は、減価償却資産として計上が必要となります
しかし、青色申告を選択した場合、中小企業者(常時使用する従業員が1,000人以下の個人)が30万円未満の減価償却資産を取得した場合には、
全額を取得した期の必要経費にすることができる制度があります
白色申告を選択した場合であっても減価償却は行う必要があり、支出額の全てをその期の経費とすることはできません
1つ30万円未満となる減価償却資産は机や棚などの備品や、PC、Officeソフト、ファックスなどなど、事業を行うために必要な道具(機材)が該当します
これらを全て購入した期の経費にできる事がメリットになります
なお、白色申告の場合にはこのようなメリットはありません
通常の申告では出来ない、30万円未満の備品を当期の経費に出来る
④赤字の繰り越しと繰り戻しができる
「繰り越し」とは過年度に発生した純損失(赤字)を持ち越して、翌年以降の利益(黒字)と相殺できることを指します
青色申告を選択した個人事業主やフリーランスは、赤字を翌年以降3年間、持ち越せますので、
赤字になった年から3年後までの黒字と相殺して所得税を計算できる、
相殺した金額だけ節税できることになります
「繰り戻し」は、赤字になった年度の確定申告の時に過年度が黒字であった場合、
その黒字と今年度の赤字とを実質的に相殺した結果、
前年度に納めた所得税が還付(かんぷ)される(お金が戻ってくる)ことをいいます
前年も青色申告を選択していた個人事業主やフリーランスであれば、前年が黒字で当年が赤字である場合に、
赤字の繰り戻しを行うことで、相殺分の税金はお金が戻ってくることになります
こちらの赤字の繰り戻しは、3年間ではなく、前年の黒字と当年の赤字、という場合のみ有効です
事業が安定せず、赤字と黒字を繰り返すような場合には、非常に大きなメリットを得ることができます
もちろん、白色申告では、このようなメリットは得られません
前年度が赤字で翌年が黒字だった場合、前年度の赤字分を黒字から差し引け、納税額を少なくできる
青色申告控除のデメリット
青色申告を選択すると、通常の申告よりも税金の点で大きなメリットを得られます
しかし、青色申告を選択すると事務処理上の負担がかかるというデメリットもあります
仮に事務の仕事経験がある方であれば、問題ありません
しかし、事務処理が得意でない方にとっては、これらのデメリットは青色申告を選択する際の大きな壁になってしまいます
①複式簿記で帳簿記帳する必要がある
複式簿記は日商簿記検定などの学習を通じて習得できますが、
個人事業主、フリーランス自身が複式簿記を知らなければ、
これから習得するか会計事務所に記帳を依頼するしかありません
②帳簿の保存
青色申告を行う場合、確定申告書類や日々の記帳記録(レシートや領収書など)は、
7年間(書類によっては5年間)保存しておかなければいけません
③青色申告選択時の書類提出
青色申告を選択して確定申告する場合には「所得税の青色申告承認申請」の手続きを行う必要があります
また、青色専従者給与を必要経費にする場合には「青色事業専従者給与に関する届出」の手続きも行います
そのため、青色申告を行いたい個人事業主やフリーランスの方はこれらの手続きについての情報を入手し、
書類に必要事項を正確に記入して、提出期限までに提出が必要になります
まとめ
青色申告控除のメリットは、大きく4点あります
- 青色申告特別控除(65万)が受けられる
- 青色事業専従者給与を必要経費にできる
- 30万円未満の減価償却資産は一括して必要経費にできる
- 赤字の繰り越しと繰り戻しができる
デメリットは大きく2つあります
- 複式簿記で帳簿記帳する必要がある
- 帳簿の保存青色申告選択時の書類提出
それぞれ以上のようになります
デメリットは主に手間となりますが、65万円分の所得控除を考えると、
節税手段の少ない副業においては、デメリットを差し引いても大きなメリットがある制度です
詳しい勉強と考えた場合、簿記の取得などが挙げられますが、
税理士の先生に相談するなど、別手段で確定申告対応をすることも可能です
副業において避けられない青色申告控除、今回は名前だけでも憶えて頂けると幸いです
最後までご覧いただきありがとうございました