- 簿記の勉強を始めたけど、何に役立つのか分からない
- 副業で稼いでも税金をいっぱい取られる
- 確定申告ってよく分からないし、面倒くさい
今回は、これらに該当する方へ向けた記事となります。
ご覧いただきありがとうございます。試験へ向けて簿記追い込み中のTriverです。
簿記学習を始めると、聞いたことの無い用語が出てきたり、複式簿記の形式に戸惑ったり・・・。初めての簿記学習は辛いですよね。
しかしながらこの難しい簿記、学習のメリットは非常に大きいものがあります。その中の一つが「確定申告」を自身で行えるようになること。
特に「副業」を行っている場合、その効果が最大限発揮されます。確定申告を自身で行えるメリットは、大きく以下の2つ。
- 青色申告特別控除の必須条件、複式簿記記入が対応出来る
- 青色申告特別控除を行う事で、経費が計上できる
経費が計上できるようになるのは特に効果が大きく、事業の種類によっては生活に際して必須となる支出、家賃なども経費に計上し、税金が還付される場合もあります。魅力的ですよね。
せっかく学習した簿記の内容を生かすべく、今回は簿記学習を経て、確定申告を行うメリットについてご紹介いたします。知識を活用して、お得に確定申告を行いましょう。
なお、簿記学習においては、僕自身も利用している「クレアール」さんの利用をおすすめしています。時間面でも金銭面でも、コスパが良い点が、おすすめしている理由です。
クレアールとは?
簿記の他、公認会計士や税理士など、難関資格の講義を行うオンラインスクールです。受講内容も非常に好評で、ストリーミング映像講義によるスキマ時間の活用など、現代に則した斬新なスタイルも話題。
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Contents
そもそも青色申告控除って?

青色申告特別控除は、青色で確定申告をする個人事業主(フリーランス)を対象にした、控除制度。白色申告と比べて「難しい」というイメージを持たれる事が多いのですが、その代わりのメリットとして、大きな節税効果があります。
青色申告特別控除では、条件によって10万円または、65万円のいずれかの控除を受けることができます。
青色申告特別控除を受ける条件
青色申告特別控除は、個人事業主やフリーランスのために設けられた、税制の優遇制度です。そして青色申告特別控除を受けるためには、以下の条件を満たす必要があります。
- 開業届・青色申告承認申請書を提出する
- 期限を守って確定申告をする
開業届・青色申告承認申請書の提出
青色申告特別控除を受けるためには、まず開業し、青色申告者になる必要があります。そのための書類として、開業したことを知らせる開業届と、青色申告することを申請する青色申告承認申請書があります。
これから開業する方は、開業届と青色申告承認申請書を同時に提出することをお勧めします。開業届は、原則として開業日から2ヶ月以内(開業日が1月1日〜15日の場合は、その年の3月15日まで)に提出する必要がありますが、出さなくても罰則等はありません。
なお、この届出は15分程度でサクッと終わります。税務署の職員さんに質問しても、優しく対応して頂けますので税制優遇のメリットのため、是非届け出を提出しましょう。
簿記学習をしていると、青色申告特別控除の必須条件「複式簿記」記入に対応出来る

メリット山盛りの青色申告特別控除、提出の必須条件として複式簿記での記入があります。面倒ですが、それは税務署も同じです。
税務署「こちら(税務署)の手間を肩代わりしてくれるので、その分税制を優遇するよ」
このイメージだと、捉えやすいのではないでしょうか。会計ソフトなどでも複式簿記記入は楽に行えますが、簿記の学習をしているとなおさら楽に対応出来ます。
せっかく副業で稼いでも、その分税金を取られるとせっかくの手取りが減ってしまいます。その税額を、65万も控除できる効果は絶大。
やるやらないで大きく差が出るのが青色申告特別控除ですので、せっかく簿記学習をした果実として、青色申告特別控除の効果を享受できるよう、開業届とともに青色申告特別控除届を税務署へご提出ください。
なお、税務署で直接記入も行えますが、ネット上でも届出書の確認は行えますので、国税庁ホームページをご参照ください。簿記学習をしていると、良く分からなかった箇所も対応出来るようになっていますよ!
国税庁 開業届:https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/04.htm
国税庁 青色申告特別控除:https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2072.htm
青色申告特別控除で確定申告を行う事で「経費」が計上出来る
ここが確定申告最大のメリット、経費の計上です。この効果は、65万の税制優遇をも時には上回る、凄まじいものがあります。
サラリーマンの場合、控除出来る工夫が限定されており、どなたにでもおすすめ出来るのは「ふるさと納税」程度・・・。しかし、青色申告特別控除(正確には確定申告)を行うと、事業に要した費用を経費として計上出来ます。
たとえば「せどり」を副業としている場合、「家事按分」として以下の勘定科目を経費として計上出来る可能性があります。按分の度合いは解釈が人によって異なりますので、税理士さんへのご相談などをおすすめ致します。
- 家賃 ※在庫管理のため家の面積の40%を使用しているため、家賃の40%を経費とする等
- 仕入れ代金 ※売り上げた商品の仕入れ代金は100%経費です。
- 発送料や手数料 ※売り上げた商品の送料や手数料は100%経費です。
一例ですが、以上のようになります。簿記学習で出てくる勘定科目を参照し、それをご自身に当てはめる事で、一部生活必須支出においても、経費を計上出来ますね。
また、青色申告特別控除では3年間の損益通算が可能です。例えば一年目に10万円の赤字が出て、2年目に10万円の黒字が出た場合、一年目の赤字を繰り越せるので、二年目の黒字に課税されない仕組みです。
経費について、有効活用されている書籍や説明されているおすすめの書籍が御座いますので、併せてご参照ください。これを読んだら確定申告に自信が付きますよ!
簿記学習の効果を確定申告で生かす

簿記学習をして確定申告を行うことで、以下2つの節税メリットが生まれます。
- 青色申告特別控除の必須条件、複式簿記記入が対応出来る
- 青色申告特別控除を行う事で、経費が計上できる
副業との相乗効果は抜群で、副業での収入が攻めなら、確定申告は守り。不要な失点(税金)を防ぎ、副業の収入を最大化するために必須の対応です。
将来的にフリーランスになる場合も、税金のコントロールは行えた方が良いのは間違いありません。税務署はこちらから言わなければ、税金を還付してくれませんので・・・。
副業のためにも自身の大事な収益を守るためにも、開業届と青色申告特別控除届を提出し、確定申告を行ってください。これは簿記学習をした方の特権だと思います。
お得な確定申告を行うため、新しく簿記3級から始められる場合も、やはりクレアールが、コスパの面でおすすめです。無料でお試しの講義資料も請求できますので、是非ご検討ください。
また、簿記学習に関する記事をまとめたページも御座います。こちらも宜しければご参照くださいませ。

最後までご覧いただきありがとうございました。