今回のテーマは「確定申告」についてです。それも、ポイントせどりにおける論点に特化する形。
まずは国税局のサイトから。ここに全て書いてあるのですが、ざっくりと分かりやすく説明したいと思います。
楽天ポイントは収入にならない
楽天ポイントせどりで仕入れをしていると、実店舗や通販サイト大概ポイント付きますよね。貯まったポイントで買い物したりすると、かなりのポイント利用があるかと思います。
簡単に結論から言います! ずばり、ポイントは経済的収入金額に含まれません。
ちょっと安心ですよね。でも、色々なパターンがあります。正直細かい設定がありました。まず、ポイントの認識を確認しておきましょう。ポイント分は割引という扱いになります。なので、所得税の確定申告に該当はしません。
しかし、通常のポイントではない場合は要注意です。
- 抽選キャンペーンで当選して取得
- 臨時や偶発的の取得
この場合は「通常の値引き行為」には含まれません!! ポイント使用時の年度分に一時取得金額として収入に加算する必要があります。
医薬品について
次に、医薬品の購入時にポイント割引を受けた場合はどうなんでしょうか。
先に結論から言います。
ポイント分は引いた金額が控除されます。
控除例として2種類あります。
- ポイント使用後の支払金額を所得控除額として計算をする。
- ポイント使用前の支払い金額を所得控除額として、ポイント使用相当額を一時所得に収入加算する。
①の場合
ポイントを使って医薬品を購入したら、ポイント分を引いた支払金額を所得控除として記入する事が出来ます。
②の場合
ポイントで払った分も含めて支払い総合計を所得控除として記入し、尚且つポイント使用分の金額を一時所得として収入に加える。
以上の2種類です。
ポイント使用分の金額を先に引いてから控除するのか? あるいは全額まとめて控除して、ポイント使用分の金額を収入扱いにするのか。結果は同じですが、②の方が収入を多く見せる事が出来ますね。
ちなみに、先ほどの①②のやり方に一応名称があるようです。
①値引処理
②両建処理
処方箋のお薬もドラッグストアーによってはポイントが取得できるのですが、ポイントで処方箋を購入出来るのかは、試したことがないのでわからないですが、仮にポイントでお薬買えても、同じように控除すればいいと思います。
仕入れ税額控除について
事業者が仕入れの際にポイントを使用場合の仕入れ税額控除ですが、正直やり方は同じです。
①値引処理
②両建処理
この2種類です。

国税庁のサイトより
詳しくはリンク先のページにありますが、先ほどの説明と同じだと思って大丈夫。
②は雑収入(消費税不課税) 21円として計上するようです。
しかし、臨時的なポイント取得は収入加算とありますが、どこまでが臨時的になるのかな・・・と思ったりもします。
キャンペーン企画!!なんてわかりやすいものは別として、楽天やYahoo!ショッピングなどの特別な時はポイント5倍とか40倍とか色々あります。あれは、恒例行事だから臨時には入らないのかな?と思ってみたり。
仮にそのポイント40倍とかで得たポイントで商品を購入した場合でも、思ったのと違ったからメルカリで売った。一度遊んだのでもうゲームしないから売った。
そんな場合は私有物を処分したという事になるので収益には入らないです。過度になれば話は別になるかと思いますが。転売目的で仕入れた場合と私物で購入した場合。そんなラインがあると思います。
ポイントは収入では無く割引扱い!

改めてとなりますが、結論は国税庁からの引用に従い、以下の通りとなります。
ポイントは経済的収入金額に含まれません!!
そのため、確定申告の際は、単純に1年で得た収入を記入し、その収入を得るのに使った経費を引いて計算するだけでOK。控除項目も沢山あるので、あれもこれもって思うかもしれませんが、まずはこの点だけ抑えましょう。
楽天ポイントせどりに特化した確定申告の説明も別ページで作成しております。宜しければご参照くださいませ。

また、確定申告の際に役立つ簿記の知識に関しても、学習方法などをまとめております。こちらも宜しければご参照くださいませ。

最後までご覧いただきありがとうございました。